窃盗・万引きは、刑法235条によって「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定められています。

「万引き」と聞くと、なんだか「少し軽めの悪い事」という印象ですが、れっきとした「窃盗」という犯罪です。
昔はお金が無いとか、どうしても欲しいという理由からつい・・・という場合が多かったそうですが、現在ではお金はあり、特にほしい物でもない、盗む前に感じる高揚感・緊張感や盗んだ後の開放感・満足感のような快感を感じたいという欲求から、盗むという衝動を抑えられない心の病気が窃盗の大きな原因になっています。
窃盗症・窃盗癖・病的窃盗などという意味で「クラプトマニア」という呼ぶ精神障害とされ、主に「万引き依存症」の人を指すそうです。
今日dayマルシェに参加中に、少々怪しい様子の方がブースに来られウロウロされていました。
一瞬目を反らした隙に、スッと手をカバンに突っ込みその場を離れて行かれました。
そして、その後確認すると、こんな光景が残されていました。

ガビーーーン!!!
やはり! 値札を外してこちらの目を盗んで、お支払いをせずに商品をお持ち帰りになられたようです。
お顔もしっかり覚えていますが、このような件は「現認」が鉄則で、盗んだ瞬間を確認していない場合はお声すらお掛け出来ないのです。
フリマやハンドメイド・手作り市のようなイベントは、楽しむために行なっている部分もありますので、こんな残念な光景は見たくないのです。
ま、「盗んででも欲しがる商品を作った」とプラスに考える事に致しましょ!
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